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私達の定期健康診断と同じように、フォークリフトについて、事業者は1年を越えない期間ごとに1回、検査資格者による、定期に定められた特定自主検査をおこなわなければなりません。
(労働安全衛生規則 第151条の21)
特定自主検査の実施は、機械の機械不良や損傷などの異常を早期発見し、異常の個所を補修することによって、故障などによる労働災害を未然に防止し、作業者の安全確保と機械の性能保持を図ることにあります。
人間でいるなら年に一度の【人間ドック】や【健康診断】と同じで、車で言うところの【車検】のようなものです。
検査個所 | 原動機 | 動力伝達装置 | 走行装置 | 操縦装置 | 制動装置 |
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検査内容 | 異常の有無 |
検査個所 | 荷役装置 | 油圧装置 | 電機系統 | 車体 | ヘッドガード |
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検査内容 | 異常の有無 |
検査個所 | バックレスト | 警報装置 | 方向指示器 | 灯火装置 | 計器 |
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検査内容 | 異常の有無 |
検査は各機械ごとに定められた検車事項について実施し、結果を記録することになっています。
(労働安全衛生規則 第151条の21、第151条の53、第167条、第194条の23)
①圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
②ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
③タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
④かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
⑤制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
⑥フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
⑦油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
⑧電圧、電流その他電気系統の異常の有無
⑨車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
上記の約40項目以上にわたる検査をしていきます。
フォークリフトの特定自主検査(年次検査)は、検査資格者が行わなければなりません。
(労働安全衛生規則 第151条の21)
ですので作業前点検や始業点検のように、ご自分で検査することはできません。
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