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労働安全衛生法 第151条の25により、事業者はフォークリフトを用いて作業を行う時は、その日の作業を開始する前に【始業前点検】(または作業開始前点検)を行わなくてはいけません。
ぜひこのページを印刷して、作業現場での安全作業にお役立て下さい。
その日一日の作業が安全に行える状態かどうかを、仕事開始前に点検します。フォークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に作業開始前点検を行わなければなりません。(労働安全衛生規則第151条の25)
①制動装置及び操縦装置の機能
②荷役装置及び油圧装置の機能
③車輪の異常の有無
④前照灯・後照灯・方向指示器及び警報装置の機能
について点検しなければなりません。
検査個所 | 制動装置 | 操縦装置 | 荷役装置 | 油圧装置 | 前照灯 |
---|---|---|---|---|---|
検査内容 | 機 能 |
検査個所 | 後照灯 | 方向指示器 | 警報装置 | 車輪(タイヤを含む) | |
---|---|---|---|---|---|
検査内容 | 機 能 | 異常の有無 |
では実際にどんな点検をするのでしょうか?チェックリストを使ってやってみましょう。
□下回り油漏れはないか?
□マスト、チェーン異常はないか?
□バックミラー点検
□タイヤ溝はあるか?
□ホイールナットは締まっているか?
□爪の異常はないか?
□エンジンオイル量は大丈夫か?汚れはないか?
□ミッションオイル量は大丈夫か?汚れはないか?
□オートマオイル量は大丈夫か?汚れはないか?
□作動油量は大丈夫か?汚れはないか?
□冷却水リザーブタンク量は大丈夫か?
□バッテリー液量は大丈夫か?
□ファンベルトはきちんと張られているか?
□バッテリー車の場合、バッテリーに腐食がないか?液量は大丈夫か?
□エンジン始動は良好か?
□荷役作動問題はないか?
□ブレーキは効くか?
□ハンドル作動は良好か?
□ライト回り正しく点灯するか?
□異音、異常振動はないか?
職場で毎朝フォークリフト乗車前に、必ず下記の準備内容を確認しているでしょうか?このページを印刷して、徹底していれば○ 徹底していない場合は×を記入してみて下さい。
チェック | フォークリフト運転前の準備 |
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1. 労働安全衛生規則 第151条の21(年次点検)及び第151条の22(月例点検)が実施されている事を確認したか? | |
2. 労働安全衛生規則 第151条の25 始業点検を実施し異常はなかったか? | |
3. 労働安全衛生規則 第151条の26 点検後、異常を発見した場合は補修叉は必要な措置を講じたか? | |
4. 今日運転するフォークリフトの性能を良く理解したか? | |
5. 服装の管理。 ヘルメットの着用・袖じまりの良い作業服・安全靴を着用したか? | |
6. 特別教育終了証 叉は技術講習会終了証を携帯したか? | |
7. その日の作業計画を作成したか? |
5.の「服装の管理」では、服装のだらしがない人は、物損事故や人身事故の発生率が高くなりますので十分に注意をして下さい。だらしないと、作業服がフォークリフトの一部に挟まれる事があります。ヘルメットや安全靴を着用していれば万が一、何か重い物が落ちてきても、危険を回避できますよね?
6.の「修了証の携帯」はフォークリフトを運転する人は免許証を携帯しなければなりません。自動車の免許と一緒です。
7.の「作業計画の作成」はフォークリフトで作業を行う際は、事業者はあらかじめ場所の広さ・地形、フォークリフトの種類・能力、荷物の種類・形状、運行経路・作業の方法を作成しなければなりません。
(労働安全衛生施行令 第151条の3)
計画なしに、作業に適さないフォークリフトを扱えば、あきらかに事故につながる可能性があります。
点検時に異常を発見した際には、直ちに補修するようにして下さい。労働安全衛生規則の第151条の25で定められています。
大きな事故につながらないよう、常日頃から作業前にはきちんとフォークリフトの始業点検を行うようにしてください。
ではフォークリフトの点検をしないと、どうなるのでしょうか?
点検・整備不良による、フォークリフト使用中の下敷きになったという事例もあります。大変危険ですので、必ず始業前点検を行うようにしてください。
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