労働安全衛生法で定められている運転資格や定期点検整備について
 

フォークリフトの運転資格や定期点検整備はすべて「労働安全衛生法」「労働安全衛生規則」で定められています

フォークリフトの運転資格や安全性、定期点検整備はすべて労働安全衛生法や労働安全衛生規則で定められています。これは法律で決まっていますので必ず守らなければなりません。また定期点検整備をすることにより、得られるメリットも沢山あります。
ここでは、法律で定められている運転資格や定期点検整備の内容、点検のメリットについて解説していきます。

【目 次】

労働安全衛生法(解釈)

運転資格について

運転技能講習を修了すること(労働安全衛生法第61条)

最大荷重1トン以上のフォークリフトを運転するには都道府県の労働局長の免許を受けたもの、又は登録を受けた教習機関が行う運転技能講習を修了したものでなければならない。

 

労働安全衛生規則(解釈)

安全性について

立入禁止(労働安全衛生規則第151条の9)

事業者はフォーク又はフォーク等により支持されている荷の下に労働者を立ち入らしてはならない。

 

 

 

 

運転位置から離れる場合の措置(労働安全衛生法第151条の11)

運転者がフォークリフトを離れる時はフォーク等を最低降下位置までおろし、原動機を止め、かつ駐車ブレーキを完全にかける等の逸走を防止する措置を講ずること。

 

 

搭乗の制限(労働安全衛生法第151条の13)

墜落事業者は、フォークリフトの乗車席以外に労働者を乗せてはならない。但し、労働者の防止の措置を講じたときはこの限りではない。

 

前照灯及び後消灯(労働安全衛生法第151条の16)

作業を安全に行うために必要な照度の無い場合は取り付けなければならない。

ヘッドガード、バックレスト(労働安全衛生法第151の17,18)
 

万一の落下事故に備え、ヘッドガード及びバックレストをつけ、運転者の安全を確保しなければならない。但し、荷の落下によりフォークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

パレット又はスキッド(労働安全衛生法第151条の19)

パット又はスキッドは荷に応じた十分な強度を有し、著しい損傷、変形または腐食のないものを使用しなければならない。

使用の制限(労働安全衛生法第151条の20)

フォークリフトの許容荷重をこえる荷重の荷を積載してはならない。

定期点検整備について

定期自主検査(特定自主検査)労働安全衛生規則 第151条の21

事業者は1年を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。

  1. 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
  2. ディファレンシャル、プロペラシャフトその他動力伝達装置の異常の有無
  3. タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
  4. かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
  5. 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
  6. フォーク、マスト、チェーン、チェーンホイールその他荷役装置の異常の有無
  7. 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
  8. 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
  9. 車体、ヘッドガード、バックレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び景気の異常の有無

定期自主検査(月例検査)労働安全衛生規則 第151条の22

事業者は1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。

 

  1. 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無                       
  2. 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
  3. ヘッドガード及びバックレストの異常の有無

自主検査の記録(労働安全衛生規則 第151条の23)

事業者は、自主検査(月例検査・年次検査)の結果記録は3年間保存しなければならない。

特定自主検査(年次検査)労働安全衛生規則 第151条の24

定期自主検査の充実として、労働安全衛生規則第151条の21に規定する定期自主検査(年次)は、厚生労働省令で定められる資格を有する労働者又は厚生労働大臣もしくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施させなければならない、と定められています。又、事業者は、特定自主検査を行ったときは、フォークリフトの見やすい個所に特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはりつけることが義務づけられています。

作業前点検(始業点検) 労働安全衛生規則 第151条の25

事業者は、その日の作業を開始する前に

1.制動装置及び操縦装置の機能

2.荷役装置及び油圧装置の機能

3.車輪の異常の有無

4.前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能について点検しなければならない。

異常箇所は直ちに補修すること(労働安全衛生規則 第151条の26)

事業者は、作業開始前点検又は定期自主点検時に異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

点検・メンテナンスから得られるメリットとは?

車両の性能維持

定期検査を怠ると、性能が本来の能力よりもダウンし、事故が発生する恐れがあります。常に良好なコンディションを保ち、機械の性能がフルで発揮できる安全な状態で使用してください。

耐用年数がアップ

手入れや点検を怠り続けていると、消耗や劣化・摩耗・疲労・損傷などによって機械の耐久性が下がってしまいます。定期検査でフォークリフトを長持ちさせましょう。

ランニングコスト軽減

定期検査を実施していれば、突発的なトラブルを回避することができます。又、大きな修理費を抑えることができ、結果的にランニングコストを抑えることができます。

事故を防いで安全作業

フォークリフトによる死亡事故は約30人/年発生しております。このような事故の多くは、日ごろのメンテナンスこまめに実施することによって、未然に防ぐことができます。定期点検や始業点検で安全作業を確保してください。

稼働率が向上

フォークリフトが運転中に故障すれば、その間、作業が止まってしまい大きな損失です。故障による休車間を減らし、稼働率の向上には定期検査を実施することが大切です。

 

相談できる業種・場所

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作業前点検(始業点検)に関しては、ご自身でできる毎日の点検は多岐に渡りますので、限界な部分もあるかと思います。フォークリフト専門会社でしたら、必ず資格を有する整備士が在籍しておりますので、点検に関することはプロに相談するのがベストです。また点検だけではなく、故障しそうな箇所も事前にお知らせしてもらう事ができます。
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専門家に相談することがお勧めな理由

フォークリフトは作業効率をあげてくれる大変便利な車両ですが、使い方を一歩間違えると大きな事故につながります。
また整備不要でフォークリフトの下敷きになるという事故が多発しています。安全に作業を行うためにも、少しでも不安なことがありましたら専門の知識があるフォークリフト会社に相談することがお勧めです。

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