〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名2931-4
フォークリフトを運転するには、最大荷重が1トン以上のフォークリフトと1トン未満のフォークリフトでは取得の方法が異なります。1t未満のフォークリフトは「特別教育」、1t以上のフォークリフトは「運転技能講習」が必要です。ここでは、取得方法と講習内容について説明していきます。
【目 次】
最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転は、満18歳以上で特別教育受講者に限ります。最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行われます。
フォークリフトの走行に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識 | 4時間以上 |
フォークリフトの荷役に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識 | 4時間以上 |
フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識 | 2時間以上 |
関係法令 | 1時間以上 |
フォークリフトの走行の操作 | 20時間以上 |
フォークリフトの荷役の操作 | 4時間以上 |
学科試験の採点は各科目の点数の合計100点満点とし、各科目の合計が次表の採点の40%以上であり、尚かつ全科目の得点が60点以上である場合が合格となります。
フォークリフトの走行に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識 | 30点 |
フォークリフトの荷役に関する装置の構造および取扱いの方法に関する知識 | 30点 |
フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識 | 20点 |
法および規則中のフォークリフトに関する知識 | 20点 |
合計 | 100点 |
実技試験の採点は原点式採点法により行われ、満点は100点とし、70点以上である場合が合格となります。
フォークリフトの業務に就く場合は、運転技能講習修了証(免許)の携帯しなくてはいけません。
(労働安全衛生法 第61条)
また公道を走行する場合は、自動車運転免許証とフォークリフト運転技能講習修了証を携帯しなくてはいけません。
(道路交通法 第64条~第67条・第71条)
フォークリフトの業務に就く場合は、運転技能講習修了証(免許)の携帯しなくてはいけません。
(労働安全衛生法 第61条)
また公道を走行する場合は、自動車運転免許証とフォークリフト運転技能講習修了証を携帯しなくてはいけません。(道路交通法 第64条~第67条・第71条)
万が一、フォークリフト運転技能講習修了証を紛失してしまった場合は、技能講習修了証の交付を受けた登録教習機関に再交付申込書を提出すると再交付をしてもらえます。
(労働安全衛生法 第82条:再交付の手続き)
また氏名が変更した場合も書替えを行わなければいけません。
(労働安全衛生法 第82条:書替えの手続き)
詳しくは、神奈川労務安全衛生協会のホームページを参考にしてみて下さい。
フォークリフト運転技能講習を取得するには「フォークリフト運転技能講習 登録教習機関」にて受講する必要があります。ここでは当社のフォークリフトを使用して下さっている教習所をご紹介します。
陸災防(りくさいぼう)神奈川県支部(正式名称:陸上貨物運送事業労働災害防止協会)
☆川崎会場(川崎総合物流運輸協同組合)
川崎市川崎区白石町7-6(Googleマップにリンクしています)
☆愛川会場(北相貨物自動車協同組合・中津ターミナル)
愛甲郡愛川町中津4077-3(Googleマップにリンクしています)
※お申込みの際は「旭フォークリフト㈱のホームページを見た」とお伝え頂くとスムーズです。
コース区分 受講料金(税込み) | 現在お持ちの資格及び業務経験 |
(A)11時間 13,200円 (受講料 12,000円 +消費税 1,200円) | ・大型特殊免許(カタピラ限定を除く)所有者。 ・普通、準中型、中型、大型、大型特殊(限定あり)免許を有し、 小型フォークリフト特別教育修了後、最大荷重が1t未満の フォークリフトの業務経験が3ヶ月以上ある方。 (特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付) |
(B)15時間 14,300円 (受講料 13,000円 +消費税 1,300円) | ・小型フォークリフト特別教育修了後、最大荷重が1t未満 のフォークリフトの業務経験が6ヶ月以上ある方。 (特別教育修了証のコピー貼付、事業主経験証明必要、特自検点検表添付) |
(C)31時間 38,500円 (受講料 35,000円 +消費税 3,500円) | ・普通、準中型、中型、大型、大型特殊(限定あり)免許所有者。 |
(D)35時間 42,900円 (受講料 39,000円 +消費税 3,900円) | ・上記のいずれにも該当しない方 |
実際に当社のフォークリフトをお使い頂いて講習をしている様子
フォークリフトを運転するためには、「フォークリフト運転技能講習 登録教習機関」で運転技能講習を受講し、フォークリフト免許を取得しなければなりません。
敷地内だからといって、フォークリフト免許なしに運転することはできません。また自動車運転免許があっても、フォークリフトの運転はできませんので注意が必要です。
大きな事故をおこさない為にも、必ず登録教習機関で受講するようにして下さい。
フォークリフトの免許がない場合は、フォークリフトを運転することができませんが「オペレーター付きのフォークリフトレンタル」を利用すれば大きな荷物を手作業で運ぶ必要がありません。
まずは当社のレンタルフォークリフトのページから「(特徴10)オペレーター付きレンタルフォークリフト」をご覧ください。
またフォークリフトの免許はとったけど実際には乗っていない方や、免許をとってから数年たってしまい、運転が不安な方へ、個人の方向けに基礎の運転操作方法を講習しております。
カウンターフォークリフトと、リーチフォークリフトどちらも講習できますので、お気軽にお問合せ下さい。
「フォークリフトを使うことになったので免許を取りたい」
「どこで免許を取ったらいいの?」
そんな疑問も当社にお任せください。神奈川県内にあるフォークリフト運転技能講習を取得できる場所をご案内いたします。
また「フォークリフト免許をもっている従業員がいないけど、フォークリフトを使いたい」という場合は、オペレーター付きレンタルフォークリフトが便利です。
(神奈川・東京・埼玉・その他一部地域に限ります)
「オペレーターがよくフォークリフトをぶつけて大きな事故を起こさないか心配!」
「しばらく運転していないのでフォークリフトの運転が不安!」
などお困りのお客さまがいらっしゃいましたら、当社のフォークリフト安全運転講習やペーパードライバー講習がおすすめです。経験豊富で優秀な講師がお客様のところへ出張講習を行います。(神奈川・東京・埼玉・その他一部地域に限ります)
※ペーパードライバー講習に関しましては、出張は行っておりませんので当社までお越し頂き受講をお願いいたします。
こちらにフォークリフト学科試験問題と危険予知トレーニングの例を掲載していますので、職場の安全活動にぜひご利用下さい。朝礼の際に一日一問皆さんでやってみるだけでも、かなり効果があります。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受付しております。
まずはお気軽にご連絡ください。